通称 「飛行禁止法」

・・・ある程度詳細がわかる法律名。

上記の敷地及びその周辺おおむね300mの地域では、原則飛行禁止。

 

また、「航空法」改正によりドローンの定義づけが行われた結果、
・地表、水面150m以上の空域
・空港周辺の空域
・人口集中地区の上空
 (人口が1㎢あたり4,000人以上の地域)

は、原則飛行禁止空域となります。

 

これらに該当する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
 

でも、

ただひとことで許可といってもこの限りではなく、

 

例えば、個人情報保護法・道路交通法・電波法・民法・刑法・各自治体の条例などなど、

ドローンを飛行させることによって抵触するようなあらゆる場面を想定し、柔軟に対応を図っていかなければなりません。個人ではなかなか判断が難しいところですよね!

 

大前提である国土交通省への許可申請だけなら、HPから様式をダウンロードすることで

ある程度簡単にできる作業ではありますが、その他もろもろ状況判断のうえ、他にも必要な申請を見極めるところは、行政書士の腕の見せどころっ!なのです(^○^)

 

 

そして、飛行計画を念入りに!