新設「介護ビザ」について

☆申請受付は、いまからOKです☆

 

 まずは、「介護ビザ」申請の対象者について

 ・日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校、福祉系大学の特定のコースなど)を卒業していること

 ・介護福祉士の資格を取得した方

 ・日本国内の企業(施設)と雇用契約をすること

 ・職務内容が「介護」または「介護の指導を行う業務」であること

 ・日本人が従事する場合における報酬額と同等またはそれ以上の報酬を受けられること

以上がビザ取得の条件です。

 

 なお、平成34年(2022年)からは、介護福祉士の国家試験に合格することが必須条件となります。

が、※平成29~33年(2017~2021年)の間は、以下のとおり経過措置が設けられます。

 

 ・の間に、日本の介護福祉士養成施設を卒業する学生も、卒業後に継続して5年以上の実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格すれば「介護ビザ」の申請をすることができます。

つまり、今のうちにこれらの実績を積んでおけば、6年目以降(2022年~)も日本で介護福祉士としての資格を保持できるということです。(It`s now or never !)

 

 ・日本の介護福祉士専門学校を卒業し、または国家資格を取得したけど、いったん帰国している方も対象となります。

 

〈入管法改正の背景〉

 高齢化が深刻な問題となっている日本では、介護の現場でも質の高い介護福祉士の十分な確保が難しくなっています。介護人材は、2025年には今の1.5倍の253万人が必要で、このままだと38万人が不足するとの予測(厚生労働省推計による)。この人材不足を外国人労働者で補おうとしても、これまでは

 ・EPA協定に基づいた受け入れに限る(外国人の国籍が限られていた)

 ・日本人の配偶者がいる、または定住者もしくは永住者である外国人でなければならない

という決まりがあり、外国人留学生がせっかく日本で介護を学んでも、「介護」に該当するビザがないためにその知識や技術を日本で活かせる機会を失うことになっていました。

 今回の法改正により、より多くの外国人に日本で介護職を目指すチャンスが広がり、また日本の介護関係の企業や施設にも、国籍を問わずより多くの「質の高い介護職員」を獲得できるチャンスができたわけです。

 

 こうした介護ビザ新設の影響により、厚生労働省が指定する介護福祉士養成学校に入学する留学生の数も大きな変動を見せています。2014年17人、2015年94人、2016年257人。ざっと見ただけで約15倍もの伸びです。国別では、1位 ベトナム、2位 中国、3位 ネパールとなっています。東南アジアや中国でも、いまの日本と並ぶほど高齢化が進んでいるようです。日本はその先駆けとして、介護技術を丁寧に伝授し、また将来を見込んだ人材育成を図っていかなければなりません。

 

〈技能実習法〉2017年11月1日施行

 技能実習生を守るための法案も整いました。

 介護ビザ新設に伴い、技能実習ビザにも介護職が加わることになります。これまで最長1年だったところ、最長3年になります。こうした技能実習を目的として来日している外国人について、適正な実施と学生の保護を目的としたルールです。これにより、国をはじめ実習実施者、監理団体について適正な技能実習を行うよう責任を自覚させ、その実習計画が適当である旨の認定を受けることが義務付けられます。

 実習生についての人権保護や相談・情報提供などにも取り組むため、介護福祉を学ぶための環境もさらに整備が進み、実習内容や高度な技術の習得がますます充実する見通しです。

 

 介護の技術だけでなく、慣れない日本でことばやマナーも同時に学ばなければならないので、日本で介護職に就くことは、かなりの努力が必要です。そんな状況を乗り越えてでも介護の仕事に就きたいという外国人がいることに頭が下がります。彼らが現場に出たとき、日本人職員と同等の待遇や将来性が必ず得られますように!