合同会社設立について

〈合同会社の特徴〉

・設立費用が安い←原始定款でも「公証人による認証」が不要なため(約6万円~)

・会社組織のなかでも、いちばん簡単に設立できる←定款作成が最重要!

・1人1議決権←株主総会・取締役・取締役会・監査役・会計監査人も不要なため全員に平等な発言権がある

・社員は全員「有限責任」

・社員は、業務執行社員となり、代表社員となる(原則)

・会社内部の事項については、大幅な「定款自治」が認められる←かなり自由に形成できる

・株式会社への組織変更が簡単←少ない資本から始めて、将来は大幅な組織拡大を目指す

・ネームバリューのある親会社が、子会社として合同会社を設立する例も多い

 

 会社設立が簡単になったといわれる昨今、合同会社はいちばん簡易迅速に設立できる会社組織として定着してきました。有名な企業でも、意外と合同会社だったりすることがあり、その浸透力に驚きました。

 例えば、合同会社西友(Sey You の!)・アップルジャパン合同会社(iPhoneの!)・P&Gプレステージ合同会社(SK-Ⅱの!)・日本ケロッグ合同会社(グラノラの!)などなど。もとはアメリカのLLCを模範とされたものなので、外資系企業が多いですかね。それなりに資本金の額もすごいですけどね!

 

 合同会社のデメリットを挙げれば、株式会社と比べると知名度が低いことと、個人事業主(わたしもです)同様ちょっと怪しまれやすいというところですかね。でも、その概念はもう古いのです!合同会社は、主にサービス業と好相性だといわれています。例えば、カフェ・ネイルサロン・ヘアサロン・エステサロン・IT事業・ペットショップ・比較的小規模な介護施設など。これらのユーザーは、株式会社だろうが持分会社だろうがそんなところはほぼほぼ気にしていないのです。カフェやサロンを選ぶとき、わざわざ組織形態を気にすることはないのです。サービス内容で判断することですから。

 

 それでは、ざっと設立の流れをご紹介します。

1. 設立項目を決定

2. 必要書類をそろえる

3. 法務局に必要書類を提出

 以上、3ステップ。ここで書類内容がそろっていれば、当日に登記完了となります。(法務局に申請した日が、会社設立日になります。)

 

 合同会社の設立については、定款の作成に始まり定款の作成に終わる(by 元公証人)といわれているほどです。定款の相対的記載事項(定款に定めなければその効力が生じない=会社法の基本ルールと異なる独自のルール)が約30あり、ここを最大限に活用することができます。←ここが行政書士の腕の見せどころ。シニアが設立する場合には、相続による持分継承の定めも欠かさず刻んでおきましょう。

 そんな隅々まで行き届いた定款作成。行政書士として研鑽を積んで参ります。