「配偶者居住権」~相続新制度~

 民法の相続部分の大幅な見直しは、約40年ぶり。

 遺言書がない場合に、被相続人の財産を親族で分け合う相続制度が昨今の高齢社会に合った内容に改正されることになりました。主な内容は、高齢の配偶者に配慮した「配偶者居住権」の新設です。これは、配偶者が自宅に住み続けることができるように、所有権と居住権とを分割し、この居住権を得ることで原則生涯住み続けることができるというもの。

 現行では、被相続人の財産は、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が成立するまで相続人の共有となるのが原則です。これは、たとえ配偶者が長く被相続人と居住してきた建物であっても同様です。そのため、この遺産分割により同居していた配偶者とは別の相続人が所有権を取得した場合、配偶者は被相続人の死亡のときから分割成立まで建物に無償で居住してきたことによって得た利益を、建物の新所有者に返還するべきか否かという問題が生じていました。これに対する最高裁の判決があります。

それによると、「特段の事情のない限り、被相続人と相続人(配偶者)との間において、当該建物について、相続開始時を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認され、相続人(配偶者)は遺産分割成立までは当該建物に居住することができる(短期居住権)。ただし、上記の推認はあくまで被相続人と相続人間の合理的な意思解釈に基づくものであり・・・」という具合に、たとえ長年連れ添った配偶者であれ、居住権の確保は不確実なものでした。

 

 これに対し、新設の配偶者優遇措置は「長期居住権」ともいわれていますが、これによる弊害も指摘されます。たとえば、この相続から短期間で高齢者施設などに入所することになった場合、居住権を現金化するには、所有権を持つほかの相続人(子供など)に買い取ってもらうか、相続人の承諾を得て第三者に建物を貸すしかない・・・。このタイミングで、いわゆる「争族」が暴走し現金化がうまく進まなかったり、スムーズに賃貸借契約が進まなかったりした場合、「高齢」の配偶者までもが命尽きてしまい、ややこしい二次相続が被ってくることもあり得ます。

 

 そしてもうひとつ、やはり「家族の多様化」についても、まだまだ課題が残っています。これまでどおり、事実婚や同性婚については相続の対象外とされているのです。遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金などを定めた法律では、現行、内縁(事実婚)の配偶者にも受給資格を認めているため、これらの社会保障制度と均衡がとれていないというところです。

 やはり、こうした部分をカバーするためには、今後も遺言書の作成が必須ということになります。同姓パートナーについては、公正証書化した家族信託契約と任意後見契約を結んでおくことが堅実でしょう。

 

 いま、「家族信託契約」が開化期を迎えているといいます。私が研究中の分野でもありますが、とくに法律婚以外のカップルに適用しやすいのではないかと考えています。

ちょっと変わった信託なので、はじめは理解に苦しみましたが、概要をお話ししますと・・・・

「長期にわたる後見的な財産管理機能を有する」(遠藤 英嗣 著 『家族信託契約』より)そういう信託であります。以下の登場人物を3人浮かべてください。

1. 委託者(信託の設定人←後の被相続人)

2. 受託者(それを管理、活用、処分し、また3に利用させ、給付する人)

3. 受益者(利益を受ける人)

 

で、この契約は設定者の死後ではなく、存命中に設定開始(後見制度的)となり、設定開始によって信託財産は受託者名義となります。ですが、受託者の固有財産とはならず、いったん「誰のものでもない財産」となるのです。不思議でしょう?ここを先の著者 遠藤先生が次のようにわかりやすく解説しておられます。

1.信託財産は受託者とケーブルでつながれた状態で、宙に浮き誰のものでもない財産となる

2.受託者はそのケーブルを利用して信託財産を管理運用するなど必要な信託事務処理を行う

3.信託財産には受益者の数だけ導管が付いていて、受益者がその管から手をのばせば必要な給付を受けられる

という仕組みです。

 

 時代の変化に合わせいろいろと法改正がなされますが、それでも法律ではカバーしきれない隙間が存在します。今回の相続制度改正を迎えるにあたり、当事務所では、「家族信託契約」+「任意後見制度」のセット運用をフル活用する準備を始めております。(宣伝)

 税理士さんや司法書士さんとの連携も必須ですね。この細やかな気配りと設定には、きっとAIもかなわないことでしょう。(ふふふふ♩)